こんにちは、アヤトです。
また新たなシリーズの記事を書きたいと思います。
本日書く内容は、「生命保険の保険金受取人が先に死亡してしまった場合の保険金は誰が受取るのか。」についてです。
急にどうした?
って感じですよね(笑)
僕は自己投資のために、法学部の通信制大学に通っています。
そして、法律系の資格取得に向けて勉強も日々行っています。
その中で皆さんの役に立ちそうなことや覚えておきたいことをテーマにして書いていきたいと思います。
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生命保険にご加入されている方も多いと思います。
あまり考えたくないですが、その保険の保険金受取人に指定している方が先に亡くなられるケースもあります。
その際の保険金はいったい誰が受け取ることになるのでしょうか。
保険法第74条1項1号では、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更を行うことができると記載されています。
例えば下記のような家族構成だったとします。
自分が死んだときのために保険金の受取人を母親にしていたとします。
しかし、母親の方が自分より先に亡くなってしまったとします。
その場合、保険法第74条1項1号によると、保険金受取人を自分の妻に変更することができる、ということです。
ですが、親が亡くなってしまった後、保険金受取人を変更する前に自分も死んでしまった場合(=保険事故発生)は、もはや保険金受取人を変更することはできません。
このように保険金受取人が亡くなってしまい、その後自分の死んでしまった場合、誰が保険金の受取人になるのか。
保険法第46条では、このような場合に対応するために、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人全員が保険金の受取人になると記載されています。
そして、過去の判例で、この第46条が適用されるタイミングは、保険事故が発生したとき、つまり、自分が死んだときであり、その時に生きている親の相続人全員が保険金受取人のになるとされています。
(判例…最判平成4年3月13日民集46巻3号188頁、最判平成5年9月7日民集47巻7号4740頁)
つまり、自分が死んだ時の保険金受取人(=母親)の相続人は、妹と子供(=本当は自分だが、死亡しているため代襲相続される)となります。
自分が死んだからと言っても、自分の相続人である配偶者は保険金を受け取れない。
あくまでも、保険金は自分の相続財産になるのではなく、保険金受取人に受け取られるべきであるため、保険法第46条はその受取人を誰とするのかを規定しているということです。
そしてまた、先に述べた判例で、各相続人が受け取る保険金の割合は、民法第427条の規定により平等の割合となっています。
母親の保険金受取額がもともと1,000万円だったとすれば、各相続人は500万円ずつ平等の割合で保険金を受け取ることができます。
いかがでしたでしょうか。
これはあくまでも保険法や過去の判例を元に僕が解釈した内容ですので、他の法律家や専門家によって解釈が異なる可能性があります。
責任は負えませんので、ちゃんとした解釈を知りたい方は専門家に相談ください。
それでは、皆さんご覧頂きありがとうございました!